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本業と同じ種類の報酬を雑所得として処理することの問題

青色申告の個人事業主です。

本業と同じ種類で数万円程度の報酬があるのですが、
金額も小さく止めることにしたので、
事業所得とせず、雑所得にて処理したいと思っています。

理由は、その報酬を意識しておらず、有ることを知ったのが最近で、
令和2年分の青色決算書からも外れており、
修正申告の際、雑所得として処理することで、
既存の青色決算書にも影響を与えず、申告処理が楽だからです。

この申告処理は、不適切で違法でしょうか。

よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

この申告処理は、不適切で違法でしょうか。


税金上は、問題はないようにおみますが・・・
会計的には、不適切です。

ご回答、有難うございます。
やはり不適切ですよね。
御礼申し上げます。

本投稿は、2021年06月21日 01時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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