6年前法人会社設立時に購入した車50万を減価償却せず経費として計上してしまいました
法人会社を6年前に開業した際車を50万で購入しました。減価償却せず、50万経費であげてしまったのですが、修正申告した方が良いでしょうか?
教えて下さい、お願いします。
税理士の回答

回答します。
法人の場合、減価償却は決算で計上された以上の金額を「必要経費」にすることができないこととなっています。
6年間の「減価償却費不足額」を計算したうえで、当期の「減価償却限度額」を計算し、超過している場合は修正申告が必要になると思われます。
ありがとうございます。経理に疎くすみません。
6年前の50万の経費は修正申告して、減価償却し直すという事でしょうか?

スミマセン。説明が分かり辛かったですね。
修正申告をしてから「減価償却をしなおす」のではなく、今回全額経費に計上し申告した分について「減価償却費の限度額」の計算をした上で、修正申告をすることになります。
今回の限度額の計算では「償却超過額」が生じますので修正申告をすることになります。
なお、以前既に申告した期の法人税の経費計上は認められません。
「減価償却費」を計上していなませんでした(減価償却の不足)が、その後の期間(耐用年数経過後の期間)で損金計上することになます。
※「6年間の減価償却不足額を計算したうえで」は余計な一言でした。紛らわしくして申し訳ございません。
なお、決算上は既に経費化されていますので、今後の経費への計上は決算(仕訳)で行うのではなく、別表上の計算での経費(損金)計上となります。
国税庁HPに掲載された、減価償却費のしかたのうち、超過額や不足額の説明がされた箇所を参考に添付します。
15枚目(P59)~超過額の説明がありますが、17枚目に図がありますので、イメージがつきやすいかと思います。
参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/houjin/pdf/30/06.pdf
とてもご丁寧にありがとうございました。
ご回答もとても早くとても助かりました。

お役に立てましたら幸甚です。
もしも修正申告の別表の記載方法が分からない場合は、税務署の事前予約の上、税務署で修正申告書の作成指導を受け、作成 ⇒ 提出 されると楽だと思います。
また、その時に納付書も入手されるとよろしいかと思います。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2021年06月28日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。