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ハンドメイドでペット用品を販売する場合のペット、ペットの飼育費は経費に計上できるのでしょうか

個人事業主としてハンドメイドでペット用品を製作、販売をするのですが
試作品を実際に使うモニターとして、またお店や商品の広告マスコットとして活躍してくれるフクロモモンガがいます
その場合のペットにかかる費用を
減価償却の耐用年数の期間経費に計上できると聞いたのですが
ペットの購入費、ペットの飼育にかかる費用等どこまでを経費として計上できるのか
フクロモモンガなら耐用年数は何年になるのかを知りたいです
どうぞ宜しくお願いします

税理士の回答

試作品を実際に使うモニターとして、またお店や商品の広告マスコットとして活躍してくれるフクロモモンガがいます
その場合のペットにかかる費用を
減価償却の耐用年数の期間経費に計上できると聞いたのですが


事業の用にかかわる部分ができます。

ペットの購入費、ペットの飼育にかかる費用等どこまでを経費として計上できるのか


もちろんです。
上記記載。

フクロモモンガなら耐用年数は何年になるのかを知りたいです

鳥ならば、。4年です。
鳥でなく動物なら、8年です。

ありがとうございます
開業前の準備期間の購入費・飼育費も計上できるのでしょうか
もし計上できるなら勘定項目は何に割り当てればいいでしょうか
開業後の場合も合わせて教えて頂きたいです

開業前の準備期間の購入費・飼育費も計上できるのでしょうか

どこまでさかのぼるのか?
開業を決めたところからと考えます。
モモンガをその前から購入していた場合には、
購入した時からの減価償却になりますが、計上は、開業後の償却費となります。

飼育費用は、開業後と考えます。

もし計上できるなら勘定項目は何に割り当てればいいでしょうか

固定資産で、動植物・モモンガで、計上します。

開業後の場合も合わせて教えて頂きたいです

開業前開業後も、同じ科目です。

本投稿は、2021年06月30日 01時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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