共有建物、単独土地の不動産所得の経費について
今回、相続により姉60%、私40%の共有でアパート建物を所有し、アパート土地については私が単独所有することになりました。
この場合における、土地の固定資産税の経費計上についてご教授ください。
1.アパートの建物の土地であるため、私が支払う土地の固定資産税は全て経費計上できる
2.建物所有が40%であるため、土地の固定資産税については40%しか経費計上できない
上記、1と2どちらが正しいのでしょうか?
私はアパートのために全て使用しているため全額経費にしていいのではないかと思います。
どうかよろしくお願いします
税理士の回答

境内生
お姉さまに使用貸借で土地を貸すと2になりますが、お姉さまに土地の固定資産税相当額の60%の地代をいただけば1になります
本投稿は、2021年07月02日 20時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。