法人化時の資本金について
現在フリーランスですが、法人化に向けて自分の給与と別に売上から資本金用に毎月貯蓄しているのですが、これは確定申告時費用計上できますか。
税理士の回答

資本金のための貯蓄は費用ではありませんので、
確定申告時に費用計上はできません。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年07月07日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。