従量課金の費用計上について
年度末以外の四半期決算で、従量課金部分の費用の計上方法についてご教示ください。
弊社はあるセキュリティソフトライセンスを契約しており、毎月の使用量に応じて翌月頭頃に請求書が送られてきて支払い処理をしています。弊社の会計処理として、四半期末は費用を確定させるため、請求書未着でも四半期末日までに検収を終えたもの(時の経過とともに債務が確定するもので実質的に検収が不要なものは期末日に検収があったとみなす)で費用/未払金という形の仕分けを一時的に入れて翌期首に戻しています。この期末に行う費用/未払金という仕訳の対象に翌月にならないとわからない従量課金のライセンス料は含まれるでしょうか?
従量課金部分も四半期末に費用計上が必要な場合、弊社の実務として決算月の翌月10日くらいまでに決算処理が必要なのですが、必ずしも10日目までに請求書が来るかわからないのですが会計上は概算で費用計上しても良いでしょうか?
年度末の場合には概算は会計上だけして申告調整をするイメージでしょうか?
私としては、従量課金の役務は相手方からの利用料の通知があってその通知が間違いないことを確認することこそ検収行為だと考えているので、そもそも期末日までに検収が完了していないと考えるので期末の費用計上対象ではないと思うのですがいかがでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

年度末の決算においては、従量課金部分についても、おそらく費用を未払計上されていると思われるので、四半期決算においても未払計上をする必要がありますが、金額は概算で差し支えないものと思われます。
四半期財務諸表に関する会計基準には、原則として年度の財務諸表作成にあたって採用する会計方針に準拠しなければならないが、財務諸表利用者の判断を誤らせない限り、簡便的な方法によることができる旨、規定されているからです。(9項、20項)
本投稿は、2021年07月10日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。