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長期平準定期保険の経理処理について

2017年に加入した長期平準定期保険が2021年1月に失効し、2021年6月に復活した場合、保険料の経理処理は、従前の「保険期間の前半6割期間は1/2損金」でよろしいでしょうか(新通達の適用はないという認識でよろしいでしょうか)。

税理士の回答

2017年に加入した長期平準定期保険が2021年1月に失効し、2021年6月に復活した場合、保険料の経理処理は、従前の「保険期間の前半6割期間は1/2損金」でよろしいでしょうか(新通達の適用はないという認識でよろしいでしょうか)。


良いと考えます。前の保険が復活するのですから・・・。
一度、保険会社に新しい保険になるかどうかだけ聞いてください。
新しい保険になるのなら、新通達です。

早速のご回答、有難うございました。

本投稿は、2021年07月15日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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