事業用に関するPayPayポイントについて
仕事用と関係するPayPayの還元ポイントにについてお聞きしたい事があります。
仕入れた時に付随するポイントを雑収入で通常は計算すると思われるんですが例えば仕事用に使う事務用品(消耗品費)を買った場合
仕事用でPayPayで仕入れた時のポイント 100ポイント
ついたとします。
消耗品費1000円で購入した時に仕入れた時のポイント-100円使うとする。
消耗品費900円という事でよろしいのでしょうか?
それとも雑収入計算なのでしょうか?
同じPayPayのアカウントで
追加でお聞きしたいのですがプライベート用で買ったポイントの計算は一時所得で合っていますでしょうか?
この場合は50万円以下だった場合は記入しなくても良いのでしょうか?
気になったのでご回答の程よろしくお願い致します。
税理士の回答

①ポイントを使用して仕入れたときに、ポイント使用金額を雑収入に計上しているのであれば、消耗品費は1,000円で計上し、差額の100円は雑収入に計上するのが適当であると思われます。
②プライベートの場合、ポイントの使用または取得による経済的利益については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱われると考えられます。
下記の国税庁ホームページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
ご回答ありがとうございます。
雑収入として計上していなくて1000円の消耗品費の100ポイント使った場合900円消耗品費という仕分けでも問題ないでしょうか?
よろしくお願い致します。

仕入の際、ポイント使用による利益を雑収入に計上しておらず、値引き処理をするのであれば、消耗品費についても値引き処理をするのが適当です。
両者の処理をそろえる必要がある、ということです。
分かりました。
ありがとうございました!
本投稿は、2021年07月26日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。