経費計上の際の分割計上につきまして
弊社の経理処理におきまして、経費が発生した際に、金額の大小に応じて一括計上にする場合と分割計上(未払勘定を使用し、毎月費用計上を行い、支払いの際に未払を消し込む流れ)にする場合があります。私の経験上、実際の支払が分割であれば、経理処理も分割計上になるのは納得出来ますが、実際の支払ベースから逸脱した経理処理自体が認められるものなのでしょうか?具体的な例としては、労働保険料や固定資産税等の一度の支払金額が多いものを分割計上する傾向にあります。(年4回の支払に対し、経費計上は毎月行っている)説明が下手で申し訳ありませんが、ご教授頂きたいです。
税理士の回答

長谷川文男
金額の多寡で、重要性も変わってくるので何ともいえません。
また、一つ一つ、検討する必要もあるでしょう。
労働保険料は、加入者の給料に応じて計算されるべきものですから、毎月計算し計上することは、正確性の観点からは、そうあるべきものです。ただ、通常は毎月保険料を計算するのは煩雑ですから、重要性の原則を適用し、そうしない会社がほとんどかと思います。
固定資産税は1月1日に土地、家屋又は償却資産を所有していることにより課税される税金で、納付日、納付期限の日、課税通知を受け取った日などに計上することは認められますが、1/12ずつというのは認めていません。
ありがとうございました。頂いた意見を参考に社内で協議させて頂きます。
今後ともよろしくお願い致します。
本投稿は、2021年07月27日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。