役務作業の、均等月割り売り上げ計上について
施設の管理をやっております。
清掃や害虫防除等の年間メンテナンス契約を、均等月割りで売上計上は可能なのでしょうか。
例えば清掃30万円×3回、害虫防除15万円×2回、合計120万円の年間契約の場合、通常はそれぞれの作業終了時に売上計上になると思いますが、毎月10万円の売上計上にすることに、問題はありませんか?
また、条件付きで可能な場合、どのような条件があるのか教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

境内生
契約書に業務内容を記載し○年〇月〇日から×月×日までの間に行い、月額10万円を支払うものとするという内容であれば可能かと考えます。
境内先生、お答えいただきありがとうございます。
安心して、契約を交わすことができます。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年07月28日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。