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自宅事務所の経費について

個人事業主として自宅の一部を事務所にし経費按分しておりますが、別事業を新たに法人設立し同じ自宅を事務所とした場合は法人としてどのような経費按分、仕訳が必要になりますか?
個人事業主の業務は従来通り継続し、法人の新たな業務も同じ場所で行う想定です。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

法人は、別人格です。
経費の按分はしません。
法人と個人で賃貸借契約書を結びます。
その金額が法人の支払う家賃です。
光熱費なども、個人が法人に請求します。
按分ではありません。

また、個人事業のほうは、法人に家賃などを請求するのでしょうから、按分費が少なくなると考えます。

竹中様

ご回答ありがとうございます。
以下のような解釈であっていますでしょうか。
例えば、10万円の家賃に対して個人事業主の経費按分30%の3万円とします。

>法人と個人で賃貸借契約書を結びます。
新たな法人が個人事業と同じ空間の一部でパソコン業務だけを行う(10%の場所を併用)としたとき、
法人と個人で賃貸借契約を家賃の10%とする。
10万円 × 10% = 1万円
この場合、法人が支払う家賃を1万円という契約内容で問題ないでしょうか?

>また、個人事業のほうは、法人に家賃などを請求するのでしょうから、按分費が少なくなると考えます。
10万円 ー 1万円(法人家賃請求) × 30%(経費按分) = 2.7万円(個人事業の按分費)
按分費が安くなるという考え方は、上記の計算式で正しいでしょうか?

宜しくお願い致します。

記載の考え方であっています。
その流れで、お願いします。

本投稿は、2021年08月08日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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