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個人事業開業日が6月21日で事務所を6月19日から契約した場合の家賃の扱い

6月21日に個人事業を開業しました。準備があるので事務所契約を6月19日に行いました。この場合、開業日以降の家賃については地代家賃で仕訳すれば良いと思いますが、6月19日から6月20日の家賃はどのように仕訳すればよいのでしょうか。また、電気・水道についても同様です。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

初めまして、税理士の橋本健輔(ハシモトケンスケ)と申します。

ご質問の件、回答させていただきます。

開業前の経費についても、その事業の準備等に係ったものに関しては経費として計上して大丈夫です。これはご質問の家賃などにかかわらず、打ち合わせでのお食事や、必要物品の購入も同様です。

開業前の経費の勘定科目に関しては、厳密には「開業費」という繰延資産科目に該当してますが、1日か2日くらいの日割りであれば、実務上は経費にしてしまって問題ないと考えられます。

ご参考になれば幸いでございます。

ご回答ありがとうございました。私も2日程度であれば6月家賃で計上しようと思ってましたが、初の確定申告になりますので悩んでおりました。先生のご回答でスッキリしました。
本当にありがとうございました。感謝いたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

いえいえ!ご参考になりましたようで幸いでございます。

本投稿は、2021年08月18日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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