自動車保険の短期前払費用の適用の有無
私は建設業を営んでいます。
毎年、トラックなどの自動車保険を1年分支払いをし、製造原価の保険料で計上しています。
今年も1年分支払いをしています。
この場合において支払いをした自動車保険は短期前払費用として一括で費用計上してもいいのでしょうか?
国税庁の短期前払費用を見ていたら収益と直接対応させる必要があるものには適用できないと記載されているのを見て、今までの処理が間違っていたのではないかと気になっています。
どうか短期前払費用についてご教授下さい。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

毎年、トラックなどの自動車保険を1年分支払いをし、製造原価の保険料で計上しています。
今年も1年分支払いをしています。
この場合において支払いをした自動車保険は短期前払費用として一括で費用計上してもいいのでしょうか?
できると考えます。
国税庁の短期前払費用を見ていたら収益と直接対応させる必要があるものには適用できないと記載されているのを見て、今までの処理が間違っていたのではないかと気になっています。
間違っていないと、考えます。
竹中先生、ありがとうございます。
追加の質問で申し訳ありません。
説明不足かもしれませんので追加で文章を記載させていただきます。
任意の自動車保険は1年分を一括で支払いし製造原価にしています。
その場合でも、短期前払費用として経費にしてよろしいのでしょうか?
また、自動車保険を製造原価に含めても短期前払費用でいいのなら、国税庁に記載されている収益と直接対応させる必要があるものとは、どのような場合のものと考えればいいのでしょうか?
お忙しいと思いますがよろしくお願いいたします。

入れてもよい。
会計的には、
収益と対応しないが、税務上は、認めるということです。
それが短期前払費用です。
ご理解ください。
本投稿は、2021年08月19日 07時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。