[計上]ワーキングホリデー 個人事業主 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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計上

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ワーキングホリデー 個人事業主

初めまして。
開業届けを出しオンライン日本語教師の個人事業主になろうと考えています。
今現在、日本語教師としての収入は0ですが、
開業届けを出しても良いのでしょうか。
また、来年から海外でワーキングホリデーをしようと考えているのですが、(住民票はぬかない、とりあえず一年以内に一度帰国予定)ワーキングホリデーの仲介費用を経費で落とせると聞いたのですが、(ワーホリする国を主に、外国人に教える)文化を学んで、日本の文化などの違いを感じ、それを活かして教えたいのですが、その場合経費として落とせるのでしょうか。また、英語圏の人に教えるために、オンライン英会話なども経費にできるのでしょうか。
まだ、なにもわからない状態で、とんちんかんな事を聞いていたらすみません(ToT)

税理士の回答

税務上の非居住者は住民票の有無は直接関係しません。来年出国後1年以上現地に生活拠点を置く場合は非居住者となり、日本では課税されませんので経費にもなりません。日本で開業届を出すのでなく現地の税制に従って納税します。

住民票の有無は関係ないのですね!!
ありがとうございます😭😭😭

本投稿は、2021年08月24日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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