アパートの修繕費について
先日、法人で保有している中古アパートの修繕をしました。
雨漏りの修理と外壁の塗装で計400万円くらいとなりました。
この修繕費ですが、すべて当期の費用としてもよろしいのでしょうか。
資産計上するべきなのであれば、雨漏りの修理部分だけでも修繕費として処理しても宜しいものなのでしょうか。
不動産の税金にお詳しい先生いらっしゃいましたらアドバイスお願いいたします。
税理士の回答

雨漏りの修理と外壁の塗装のみで資産価値を高める修繕が無ければ全額費用として経費算入できます。
本投稿は、2021年09月02日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。