「送料込み」の価格で売った場合、送料分を立替金(預り金)扱いにできますか?
個人事業主として、ヤフオクやメルカリなどで商品を販売しております。
「送料無料」「送料込み」の価格で売った場合、送料分を「立替金(預り金)」扱いにできますか?
例えば
送料無料で1000円で販売し、そのうち実際にかかる送料は200円の場合
売上800円
立替金200円
としてもよいのでしょうか?
お客さんから送料という名目で別で徴収している場合は問題ないと思いますが、
「送料無料」「送料込み」として販売している場合でも上記の記帳で問題ないのかが分からずにおります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご質問者様、こんにちは。税理士の橋本健輔(ハシモトケンスケ)と申します。ご質問の件ご回答いたします。
結論から言うとご質問の処理は可能です。まず送料を支払った時に立替金で処理し、お客様から入金があったときにその分取り崩す、という処理となります。
ご参考になれば幸いでございます。
橋本様、大変分かりやすいご回答をありがとうございました。
今年の売上が送料分含めると1000万円を少しだけ超えそうなペースだったので、送料分を立替金にできると知り安心しております。
ありがとうございました。

いえいえ、ご参考になりましたようでなによりです。
本投稿は、2021年09月03日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。