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計上

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2人で按分する車を売却した場合の特別控除50万円は按分しますか?

私と妻はそれぞれ個人事業主を営んでおります。
どちらも青色申告、消費税課税事業者、税込経理です。

車を生活:私:妻=2:4:4で按分しています。

この車を売却(譲渡)した場合の特別控除は私と妻で最大いくらになりますか?

税理士の回答

共有名義(所有)の車ということでしょうか?売却は総合譲渡にあたり、50万円の控除は一人ずつ適用できますので、100万円になります。
単独名義(所有)の場合には50万円になります。

本投稿は、2021年09月07日 19時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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