建物付属設備に該当する可動間仕切りについて
建物付属設備に該当する可動間仕切りを新規に設置する場合、総額が20万未満であっても不動産として資産計上すべきでしょうか。それとも、修繕費として費用計上すべきでしょうか。
税理士の回答

新規ですので、修繕費ではありません。
資産に計上です。あるいは、一括資産で、3年で均等償却です。
迅速なご回答ありがとうございます
本投稿は、2021年09月10日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。