消費税について
衣服販売をしている個人事業主です。
今年度の売り上げが1000万円を超えたため、消費税が課されると思われます。
そこで質問ですが、衣服や貴金属販売は分類としては小売業になりますか?
また、計算としては1000万円と仮定した場合、小売80%計算の簡易課税方式とした場合の消費税額は金額はおいくらになりますか?
加えて消費税は経費計上可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
衣服や貴金属販売は分類としては小売業になりますか?
→仕入れた衣類や貴金属をそのまま或いは軽微な加工をして消費者に販売している場合は小売業です。
また、計算としては1000万円と仮定した場合、小売80%計算の簡易課税方式とした場合の消費税額は金額はおいくらになりますか?
→1,000万円は税込という前提で回答します。
➀課税標準額 1,000万円×100/110=9,090,909円→9,090,000円(千円未満切捨て)
➁課税標準額に対する消費税額 ➀×消費税率7.8%=709,020円
➂控除対象消費税額 ➁×80%=567,216円
➃差引税額 ➁-③=141,804円→141,800円(百円未満切捨て)
➄地方消費税額 ➃×22/78=39,994円→39,900円
➅納付税額 ➃+➄=181,700円
加えて消費税は経費計上可能でしょうか?
→税込経理の場合、上記の➅は租税公課(経費)になります。
なお、課税売上高が1,000万円を超えた年に消費税の課税事業者になるのではなく、原則として2年後に課税事業者になります。(2年後が1,000万円以下であっても2年後は課税事業者です。)
本投稿は、2021年09月18日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。