廃業後の売上の会計処理と確定申告について
海外移住に伴い、8月中旬に個人事業を廃業をしました。「青色申告の取りやめ届出書」と廃業届は提出済で、住所も海外転出済です。廃業後も今までのお客様から案件を受注しているため、廃業した後の売上があります。今までと同様に、売上代金は個人事業用口座に入金していただいております。
以下について、お知恵を頂戴できたら幸いです。
・廃業日までの売上は個人事業として仕訳をし、青色申告に記載するものと理解していますが、間違いないでしょうか?
・確定申告の際、廃業日以降の売上や入金はどのように処理するのが適切なのでしょうか?廃業日から年末までの売上は個人事業内の「雑収入」とするのでしょうか?それとも、事業を行っていた時と全く同じ会計処理を年末まで行い続けるのが正しいのでしょうか?または、事業とは切り離して、一個人の収入として申告するのでしょうか?
初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示頂けたら大変ありがたく存じます。
税理士の回答

廃業届は提出したが事業が継続している実態があるため、事業を行っていた時と全く同じ会計処理を年末まで続け確定申告を行ってください。
本投稿は、2021年10月04日 05時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。