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事業のための解体作業費用の経費申請可能範囲について

土地上の古家や林を撤去/伐採し、借地として貸し出す予定です。
古家撤去や伐採については、一部は業者に委託しましたが、コストを下げるために、ジモティーなどのサイトで手伝ってくれる方を探し、一部はバイト代を手渡しし、一部は食事代の支払いのみで労働提供していただきました。
このようなケースにおいても、経費として申請可能でしょうか?また、一部はバイト代の受領証などありませんが、注意すべき点等があれば教えてください。

税理士の回答

バイト代、食事代の支払いは経費として認められます。但し、領収書が必要ですが、受領証などが取れない場合は支払日付、支払先の住所氏名支払目的等を記録しておき、調査等で指摘されたときの説明資料としてください。

ご回答ありがとうございます。専門家のご意見は本当に有難いです。助かります。

本投稿は、2021年10月05日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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