税理士ドットコム - 仕事用アパートの家賃・光熱費経費計上について - 金額按分をするのが好ましいと思われます。
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仕事用アパートの家賃・光熱費経費計上について

日中の常勤勤務以外に、業務委託の形態で個人事業主として仕事をするため、個人所有の自宅の近所にワンルームのアパートを借りています。
午後6時頃~10時頃まで仕事をしているため、その合間に夕食を自炊したり、仕事が遅くなった日には入浴もし、そのまま泊まってそこから出勤することもあります。土日は終日、アパートで仕事をしています。
このような場合、アパートの家賃・駐車場代と水道光熱費は全額経費で計上できるでしょうか。もしくは按分が必要でしょうか。

税理士の回答

金額按分をするのが好ましいと思われます。

ご回答いただきありがとうございます。
按分を行う場合、その割合はどのように算出すれば良いでしょうか。
自宅で仕事をするのであれば部屋の面積や使用時間等を根拠にすることが一般的と思うのですが、常時住んでいるわけでもない仕事用のアパートも同様に計算することになるでしょうか?

正直言うと具体的にはこうしろというのは決まっておりません。
こちらがこういう風に合理的に考えたとなればあちらの税務調査官が違うという論拠を反証しなければなりません。
一定の基準があった方がわかりやすいですが、、、難しいところですね。。。

ご回答ありがとうございます。
とりあえず、「なんとなく」「適当な割合」ではなく、「こちらとしては、このように考えて按分している」という説明ができるようにしておかねばならない、ということですね。
またよろしくご指導ください。

おっしゃる通りです!なのでざっくり決めた金額を費用計上にしている方は保守的に計上されている方も多いです。揚げ足取られるのも嫌ですしね、、、
事業頑張ってください!!

本投稿は、2021年10月13日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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