弁護士費用は経費計上出来ますか?
賃貸マンションを相続しましたが、マンションは引き続き経営してます。相続人の1人が賃料未納分や使い込み分を、他の相続人が、連名で損害賠償請求提訴の為、弁護士に委任しました。弁護士費用は、経費に算入出来ますか❓又税理上どのような扱いになりますか?解決したら相続計上して修正申告して、相続税払う予定です。ご教示宜しくお願い致します。
税理士の回答

𠮷岡伸晃
弁護士費用は費用計上になります。
相続の際に税理士にお願いすると思いますので相談されるとよいと思います!
早速の回答ありがとうございました。税理上さんに手続きお願い致します。

𠮷岡伸晃
調整大変だと思いますが、詳細に話を詰めると無理だったという場合もあると思いますのでお早めに相談されるとよいと思います。
吉岡先生確認してなくて返信遅くなってすみませんでした。教えてください。調製大変の意味と詳細に話し詰めると無理だったの意味が、良く理解出来ないので、再度ご教示お願い致します。又本日タイトル「遺産分割の損害賠償と相続税の修正申告の税金について」投稿してます。目に止めてご教示宜しくお願い致します。
本投稿は、2021年10月15日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。