電子帳簿保存法について
今年、給与以外の収入があった為来年住民税を納税するのですが、電子帳簿保存法というのが施行されてデータを保存しなければいけないとネットで書いてありました。
フリマアプリでの利益と経費を手書きでメモしてありますが、これは手書きではダメだということでしょうか?
税理士の回答

電子取引につきましては、その請求書等の国税関係書類を電子データで保存することが義務付けられます。
ご相談者様の場合、所得税の申告はせず、住民税の申告をされるということですので、電子データでの保存は不要であると考えます。
電子帳簿保存法一問一答
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_01.pdf
施行前の年度(2021年度前)も電子データを保存が義務化されますでしょうか?
今年は雑所得を確定申告をしたのですが、関係ないでしょうか?

施行前の年度(2021年度前)も電子データを保存が義務化されますでしょうか?
→電子データでの保存が義務化されるのは、2022年以降の電子取引についてです。
今年は雑所得を確定申告をしたのですが、関係ないでしょうか?
→今年の取引については、2022年施行の電子帳簿保存法は関係ありません。
稚拙な質問にお付き合い頂き本当にありがとうございました
わからないことで不安でしたが、相談して本当に良かったです
また機会があればよろしくお願いします
本投稿は、2021年11月01日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。