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不動産投資における自動車の経費について

お世話になります。サラリーマンをしながら不動産投資を行っております。
今回は、経費としての自動車購入代金の扱いについて質問させてください。

質問1
サラリーマン大家でも、事業に必要であれば自動車購入代金の一部(償却費)が経費として認められますが、自動車が1台の場合、プライベートと事業での使用割合に応じて按分する必要があると認識しております。
例えば、既に1台自動車を所有している状態で、不動産用として2台目を購入した場合は、この2台目自動車の償却費や駐車場代金など全額を経費としてもよいのでしょうか?

質問2
上の質問とも関連しますが、不動産用の自動車として4年落ち中古車を購入した場合は、1年で購入代金全額を償却できると認識しています。この償却費が年間の不動産収入額を超えて赤字になってしまう場合は、給与所得の方と通算してもよいのでしょうか?

税理士の回答

まず、前提として、自動車を使う必要があるのか、どうか?です。
必要があれば、経費も可能。また、使う割合もあるかと考える。
質問1
上記で考えてください。税務調査などで、経費性を主張できるのか?最後は裁判所です。

質問2
そのような場合には、考え方はあっています。

回答ありがとうございました。
参考になりました。

まず、前提として、自動車を使う必要があるのか、どうか?です。
必要があれば、経費も可能。


重ねての質問で恐縮ですが、上記でご指摘いただいた必要性の判断について以下ご教示ください。

例えば、
都内に点在する所有物件について退去時の状態確認で現地を訪れる際や
新たな購入を検討する際の対象物件や周辺環境の視察などの際、
公共交通機関やタクシーを使えなくもないが、自家用車のほうが移動がスムーズだから、
という理由だと、必要性として弱く、税務調査で経費を否認される可能性もありますでしょうか?

例えば、
都内に点在する所有物件について退去時の状態確認で現地を訪れる際や
新たな購入を検討する際の対象物件や周辺環境の視察などの際、
公共交通機関やタクシーを使えなくもないが、自家用車のほうが移動がスムーズだから、
という理由だと、必要性として弱く、税務調査で経費を否認される可能性もありますでしょうか?

上記のような理由だと必要性はあると思いますが・・・必要性の頻度です。
自家用車はそれのみのために使うのか購入するのか・・・そこが重要です。
頻度で、計算か?按分が正しいと感じます。
税務調査官も、そこは理解するでしょう。

さっそくのご回答ありがとうございました。

やはり合理的なやり方で按分して経費計上することが無難ということですね…

承知致しました。

本投稿は、2021年11月03日 05時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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