家賃を1年間免除
お世話になります。
当社は、社内に売店を設置しています。
売店の運営は、外部の会社に委託しております。
また、売店からは毎月家賃を徴収しておりますが、コロナウイルスの影響もあり、売店の経営内容は芳しくない模様です。そこで、1年間ほど家賃を免除する契約となりました。
上記の場合、当社はどのような経理処理になるのでしょうか?
【パターンA】
・仕訳なし
【パターンB】
・寄付金/受取家賃 110,000(税込)
【パターンC】
・交際費/受取家賃 110,000(税込)
税理士の回答

土師弘之
「取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること」であれば、寄付金として取り扱われることはありません。したがって、【パターンA】となります。
国税庁のホームページの「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」にその取扱いが載っています。
本投稿は、2021年11月15日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。