建築確認申請手数料の計上について
建物の建替えを行うにあたり、県(土木事務所)に対して建築確認申請手数料を支払います。
当該費用は建物取得に係る費用として、資産計上すべきでしょうか(勘定科目は建物)。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
ご質問の件ですが、あくまでも私個人の考えですが、そもそも建築確認申請をなさない事には、そこに建物を建てることは出来ません。
そうなりますと、取得に際して必要な費用となりますので、建物の一部として認識するべきだと思います。
なお、これに似た費用では契約印紙代とか不動産取得税等がありますが、契約印紙代は、そもそも課税文書である事への費用であり、建物を取得する直接の費用とはなりませんので、建物に含める必要はありません。また、不動産取得税も建物の取得をしたことを原因として課される税金ですので、これについては含めなくても良いこととされております。
基本通達でこの辺は定められているのですが、確かに建築確認申請費用についての明確な定めはありません。それゆえ迷われているのだと思いますが、基本的には建物に含めるべきだと私は考えます。
ご検討をお願いいたします。
ご丁寧にありがとうございます。勉強になりました。
本投稿は、2021年11月22日 09時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。