資格取得に使ったお金を経費にできるか
現在シニア向けのパソコン講師をしています。
抱き合わせで終活のアドバイスもしたく、終活関連の資格を取得予定です。
この場合、終活資格取得のための講座費用は経費になりますか?
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
あくまでも私個人の見解となります。従いまして、他の税理士と見解が違う可能性もありますが、ご容赦下さい。
確認事項として、現在はパソコン講師をしているとの事から、この収入は給与所得としているのでしょうか、それとも個人事業主としてシニア向けパソコン教室を開設しているのでしょうか。
少なくとも、終活アドバイスは相談者様が個人的に行いたいものと判断できますので、こちらは事業所得又は雑所得のいずれかに該当すると思われます。パソコン講師の収入を個人事業主として申告している場合には、終活アドバイスの収入が発生するようになりましたら、事業所得に含めるようになると思われます。逆に、パソコン講師の収入を給与所得として申告されている場合には、終活アドバイスの収入は雑所得になると思われます。
事業所得と雑所得では対応が若干違ってきます。
まず共通する点を説明いたします。
所得税の基本は収入を得るために直接要した費用は必要経費になります。従いまして、終活アドバイスとしての収入が発生するまでは、必要経費にすることは出来ません。
次に、所得税と雑所得での違いについて説明します。
所得税になる場合は、青色申告している場合には必要経費の方が収入より多い場合は翌年に損失額を繰り越すことが出来ますが、雑所得となりますと、損失額を良く年以降に繰り越すことは出来ません。
なんか矛盾しているように見えるかもしれませんが、事業規模に至るのかどうかで、事業所得か雑所得かの判定がなされます。
ご検討をお願いいたします。
ご丁寧なご回答ありがとうございます!
前提を書き漏らしており申し訳ありませんでした!
個人事業主として開業届は提出済みで、今年初めて確定申告を行う者です。
ですので、パソコン講師は個人で事業所得として計上しております。
就活の資格を取得したら、パソコンでエンディングノートを作ろう!とか、すでに取得済みのFPの資格と掛け合わせて終活のアドバイスを行いたいと思っています。
従いまして、終活アドバイスとしての収入が発生するまでは、必要経費にすることは出来ません。
今年資格を取得して来年終活アドバイザーとしての収入が発生した場合、
今年支払った講座の代金は来年の経費にはできないですよね?
諦めるしかないということですかね。

新木淳彦
こんにちは。
大変失礼しました。言葉足らずで済みません。
一回目の私の回答は、その年の事業所得を計算するための必要経費についての話となります。
従いまして、ご質問の件ですが、今年支払う(実際に支払った)金額は、あくまでも今年の事業所得の必要経費にならないということであり、来年の必要経費にならないということではありません。
誤解を与えてしまい申し訳ありません。
今年、支払った時点では、必要経費に出来ないので、前払金として会計処理をして下さい。
そして、年が変わった来年で、終活に関する収入が発生しましたら、その時に、前払金から雑費にでも振り替えて経費化して下さい。
なお、終活の資格取得費用が20万円以上である場合には、繰延資産になる可能性もあります。実際には資格取得費用の内訳を見ないと判断はつきません。
私の感覚では、終活アドバイザーの資格取得費用はそんなにしないという認識ですので、たぶん、問題ないと思いますけどね。
ご検討をお願いいたします。
本投稿は、2021年11月22日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。