残余財産分配に関しまして
会社清算時の残余財産分配時の仕訳について教えてください。
例えば資産は現金1,000だけで、負債はないものとします。
資本金800、利益剰余金200とします。
この現金1,000の残余財産分配時の仕訳は次のようになるのでしょうか?
資本金 800/現金1,000
利益剰余金200/
残余財産分配に関しては会社側は損も得もなく、費用、収益は生じないという
ことになるのでしょうか?
清算時の確定申告は清算事業年度の確定申告を残余財産分配前日までに行い、それ以降は確定申告はなしという理解でよろしいでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
資本等の返還という資本取引となりますので、損益は生じません。
上記のとおりの仕訳になりますが、利益剰余金部分は配当となるのではないかと思われます。株主出資額を超える部分は配当として源泉所得税を控除する必要があります。
残余財産確定日の属する事業年度の確定申告については、事業年度終了日の翌日から1ヶ月以内か残余財産の最後の分配または引き渡しが行われる場合にはその行われる日の前日までかいずれか早い方が申告期限となります。それ以降会社が存在しませんので、申告自体はありません。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2021年11月22日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。