ウーバーイーツは経費にできるのか
会社内での打ち合わせ時にウーバーイーツを頼んだ場合、会議費や交際費として計上することは可能でしょうか。
ご回答お願いいたします。
税理士の回答

会議のために調達した通常のお茶菓子や弁当の購入と同じ処理で特に問題ないと考えます。
本投稿は、2021年11月22日 22時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
会社内での打ち合わせ時にウーバーイーツを頼んだ場合、会議費や交際費として計上することは可能でしょうか。
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会議のために調達した通常のお茶菓子や弁当の購入と同じ処理で特に問題ないと考えます。
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