税理士ドットコム - [計上]必要経費 該当するか否かの判定基準 - 1年目で購入はしたが結局使わなかった消耗品や資材...
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必要経費 該当するか否かの判定基準

質問は2点です

Q1 下記の引用文では「収入を得るために直接要した費用」が必要経費として認められるとのことですが、例えば1年目で購入はしたが結局使わなかった消耗品や資材などを、2年目で使用した場合、1年目では収入を得る為に要していない=必要経費として認めらていないので、2年目の確定申告でも経費として計上してはいけない、と言う様な事が起こるのでしょうか?

Q2 会計年度をまたいで必要経費と認められるのであれば、つまり過去に払った物を年度をまたいだで後に収入を得るのに利用できるのであれば、何年前までその様な必要経費の認められ方が出来るのでしょうか?



______
事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
_______(『所得税 タックスアンサー No.2210』より引用)

税理士の回答

1年目で購入はしたが結局使わなかった消耗品や資材などは、貯蔵品に振替えることになると思います。次年度以降において使用された時に費用に振替える処理をします。

出澤信男 様
ご回答ありがとうございます。

加えてお聞きしたいのですが、
開業費について
開業前に購入した消耗品等についても、結局開業する時に使用はしなかったものの、開業費として計上しておいて、何年か経った後で収入の為に使用した場合は、経費として振り返ることは出来るという事でしょうか?

開業費は「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう」(所得税法施行令7条1項1号)
とのことなので、何年か後に使用することになっても、”準備には”使っていないので、開業費として経費にはできないのでしょうか?

お返事くださると幸いです。

開業準備のための費用は開業日に合計で開業費に計上しますが、費用にならない貯蔵品については以下の様に処理することになると思います。
(貯蔵品)xxxx (元入金)xxxx

出澤信男 様

大変為になりました。誠にありがとうございました。

本投稿は、2021年11月23日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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