収益認識基準について
2021年4月から収益認識基準が適用になり、工事進行基準は廃止で、完成基準になるとききました。
塗装業をしていますが、今までと何が経理処理が変わりますか?
今までは、一軒の塗装が完成するたびに、売上と経費を計上してきました。
未成工事支出金から、原価に振り替える。
期末に、未完成の売上は計上しないし、それに対応する経費も未成工事支出のままにしておく。
この処理で、今後も良いのでしょうか?
税理士の回答

今後も、これまでの会計処理を行ってよいと考えます。
工事進行基準は、工事進捗割合(発生原価/見積原価)に応じて売上を計上する方法でしたが、収益計上基準の見直しで廃止されました。
新たな収益計上基準は、履行義務をはたした又ははたすにつれて売り上げを計上する方法になりました。
ご質問では、「一軒の塗装が完成するたびに、売上と経費を計上」となっていますので、一つの契約で同種の工事を多量に請け負い、その一部を完成した都度代金を請求できる「部分完成基準」を適用していたと考えられます。
部分完成基準は、収益計上基準として今後も適用できますので、これまでとおりの会計処理を行ってよいと考えます。
ご回答ありがとうございます。
収益認識基準は、中小企業は強制適用ではないということですが、結論として、中小企業は、今後も工事進行基準のように計上しても良いのでしょうか?
履行義務を果たすに応じて意味がわかりません。
工事原価より、進捗率をだして見積もり売上を計上しても良いのでしょうか?

今回の収益計上基準の見直しは、中小企業は適用対象外になっていますので工事進行基準を適用しても問題ないと考えます。
「履行義務をはたす」は、請負工事なら完成引渡を行うことですので、請負工事の契約内容により異なります。
一棟が完成するごとに請求できるのか又はすべてが完成しないと請求できないのかでことなり、「はたすにつれて」は前者の一棟ごと請求できる場合が該当します。
ご質問では、これまでも「一棟の塗装が完了するたびに」売上と原価を計上していたとなっていましたので、一棟が完成する都度得意先に代金請求できる「部分完成基準」を採用されていたと考えて回答しました。「部分完成基準」であれば、これまで通りとなります。
工事進行基準は、ご質問のとおり見積原価に対する発生原価で計算しますので、得意先への請求の可否については関係なく売上を計上する方法です。
得意先との契約内容を教えてください。
ご丁寧な回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年11月29日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。