貸し駐車場の大木伐採費用について
令和3年7月1日からアパート経営不を始めていて、動産個人事業主としての開業届は出して居る者です。昨年3月に駐車場を150万円で購入し年間収入は27万円くらいありました。(登記費用、諸手数料支払い済)。購入してすぐセンダンの木を危険だと言うことで業者に伐採して貰ったのですが(費用8万円)、昨年度は白色申告もしていないんてすが、これは今年度の青色申告の経費としての計上が出来るでしょうか?出来るとしたら科目はどうなるのてしょうか?(登記費用、ライン引き機器代金と一緒に計上可能でしょうか?)、(他にも資材置場として年に15万円収入の土地も別の場所に有りまして、これは過去9年間貸しています)よろしくお願いいたします。
税理士の回答

昨年度の経費を今年度の青色申告の経費として計上することはできません。昨年度申告している場合は更正の請求により経費を増額することは可能です。
ご親切な回答ありがとうございます。とても助かります。税の申告猶予5年間とは別なのですね?
本投稿は、2021年12月04日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。