他人宛の領収書は経費の証明として使えますか?
最近、複数人のチームで同人誌のネット販売を始めました。まだ開業はしていません。
通販の売上は主宰している私のところに振り込まれますが、同人誌の印刷にかかる経費は現在チームメンバー(以下Aさん)に一時的に負担してもらっています。
そのため、領収書の宛名がAさんの名前になっています。
このような場合の領収書は、経費の証明として認められるのでしょうか?
認められない場合、売上全部を利益として申告する形になるのでしょうか?
ご教授お願いします。
税理士の回答

一時的にAさんに負担していただいている経費については、通常立て替えて払ってもらっている状況(立て替えをしてもらった後に主催者とAさんとの間で立替分の精算をしている等)が明らかであれば、相談者様(主催者)の経費として認められるものと思います。
本投稿は、2021年12月04日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。