バイク便での教習費は研修費としたら計上できるか
個人事業主で青色申告予定です。
配送業で開業届済みです。バイク便をしております。
普通免許は所持しており原付でもバイク便は可能ですが30キロ制限では危険な道も多く、バイクの知識を理解し、排気量を上げ、業務効率をあげる為教習に通い普通二輪を取得しました。
(トラックで例えれば業務の規模を拡充する為に普通免許から中型にする感覚です)
教習費や免許書き換え等の費用を研修費として経費計上できるか質問したいです。
またプライベートでも乗る時もあると思いますが、その分しっかり按分した方が良いのでしょうか。
以前他の方にも聞いたのですが、業務に直接必要な免許なので経費計上できると言う税理士さんの意見と、免許は個人に帰属するので無理だと言う税理士さんで意見が分かれているため新たに解答を求めています。
よろしくお願いします
税理士の回答
運転免許は個人に帰属する資格なので経費にできないと回答しました。
二種免許なら経費計上の可能性はまだありますが、普通二輪免許では出来ないでしょう。
運転免許ではありませんが、弁護士や税理士の資格取得費でさえ経費計上は認められません。
過去の国税不服審判所の裁決で、柔道整復師の授業料などの資格取得費も否認された事例があります。その資格がなければ仕事ができないものであっても、新たな地位や職業を獲得するための教育費として家事費に該当するため必要経費にはできない、という理由です。
まして、誰もが取得できる普通二輪免許では経費とは認められないでしょう。
どうしてもご納得がいかなければ、ご記載の理由を述べて税務署に相談するしかないでしょう。
本投稿は、2021年12月07日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。