地代家賃の取引日について
状況:
友人とルームシェアしており、私はフリーランスエンジニアとして自宅で働いております。
家賃は友人の名義になっており、翌月に家賃、光熱費、食費などのわたしの負担分を友人に送金しております。
この場合の帳簿に記載する地代家賃計上日は、友人の口座から家賃が引き落とされた日(=家賃が発生した日) なのか、わたしが翌日にまとめて送金した日なのか、どちらになるのでしょうか。
税務署に問い合わせた際には、口座引き落としのあった日で未決済取引として登録し、その後送金したときに決済登録すれば良いと教えていただきましたが、そうではないというご意見も他でお見かけしたため、理由なども合わせて教えていただけますと有難いです。
税理士の回答

友人とルームシェアしていれば、相談者様の分の家賃が確定するのは家賃が発生した日になります。その月の家賃計上は、未払金として計上することになると思います。
本投稿は、2021年12月12日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。