役員2人だけの会社における福利厚生費
社員数2名(うち代表取締役2人)の株式会社です。
役員2人の会社は福利厚生費として、ジム代や温泉施設利用代、旅行代、忘年会費用などを落とすことはできないでしょうか?
従業員がいない1人社長の場合と同じく、所得税や法人税の操作が可能になってしまうということでやはりダメなのでしょうか。
税理士の回答
基本的に福利厚生費というのは従業員に対するもので、従業員がいなければ、法人は損金不算入の役員給与、役員は給与所得課税になると考えられます。
本投稿は、2021年12月20日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。