旅費交通費の利用日が日をまたぐ場合の経費計上日について
個人事業主です。
ホテルに宿泊し、チェックイン時にカードで宿泊料を支払いした場合、旅費交通費の経費計上日はチェックイン日・チェックアウト日のいずれになるでしょうか。
領収書記載の領収日はチェックイン日、領収書発行日はチェックアウト日です。
また、レンタカーを1泊2日で借り、貸出日にカードで利用料を支払いした場合、旅費交通費の経費計上日は貸出日・返却日のいずれになるでしょうか。
領収書記載の領収書発行日は返却日です。
なお、明細上は、貸出日に利用料を試算額として前受し、返却日に精算(追加で支払ったり返金されたりはしていない)したような記載になっています。
税理士の回答

①経費計上日はチェックアウト日となります。
その日に宿泊サービスの受領が完了し、貴殿の宿泊料の支払義務務が確定していると考えられるからです。
②経費計上日は返却日となります。
その日に車の貸出サービスの受領が完了し、貴殿のレンタカー代支払義務が確定している考えられるからです。
ありがとうございます。
②につきまして、車に限らずなんらかの機材をレンタルした場合も同様かと思うのですが、返却を宅配で行なった場合、発送日・先方が受領した日のどちらで計上するのが正しいでしょうか。

発送日で計上するのが妥当だと思います。
おそらくその日に、貴殿の機材の利用は終わっており、貴殿のレンタル代金の支払義務が確定すると考えられるからです。
ありがとうございます。大変助かりました。
本投稿は、2021年12月31日 02時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。