月額サブスクサービス利用料金の経費計上日は支払日で問題ないでしょうか。
Google Workspaceやfreeeなどのサブスクリプションサービスをいくつか使用しているのですが、経費計上日はサービスを受け終わった日にするのと、支払いを行った日にするのとではどちらが適切でしょうか。
たとえば、1/1~1/31の利用料を1/1にカードで支払った場合、1/1に計上するべきか、1/31に計上すべきか、ということです。
税理士の回答

こんにちは。
ご提示いただいた例のように、同じ1月中の経費計上日であれば、実務上は1/1でも1/31でも問題ないと考えます。
理論的には、次の考え方に基づいて1/31と考えます。
・当該費用に係る債務が成立していること。
・当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
こちらは法人の取り扱いですが、国税庁のホームページに次の記載があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5387.htm
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年01月02日 01時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。