税理士ドットコム - [計上]同棲中の恋人からの報酬支払いについて - ちゃんと取り決めしているのであればいいのではな...
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計上

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同棲中の恋人からの報酬支払いについて

お世話になっております。
3年前から同棲中の恋人と自宅件事務所でyoutube動画の制作を行なっている者です。
去年中にようやく収益化する事ができ収益全体の10%を報酬として受け取ったのですが、同一住所に住んでいる場合でも彼は経費として計上し、私は売上高として通常通りに計上してもよいのでしょうか?

初心者な事もあり稚拙な質問で申し訳ありませんがご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

ちゃんと取り決めしているのであればいいのではないでしょうか?

吉岡先生
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
確定申告頑張ります。

確定申告頑張りましょう。我々も仕事大変です。。。

草葉の陰から応援しております!!

本投稿は、2022年01月03日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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