税理士ドットコム - [計上]高額セミナーは研修費に記載できますか - 整体院、美容室の事業に必要な経費であれば研修費...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 高額セミナーは研修費に記載できますか

計上

 投稿

高額セミナーは研修費に記載できますか

整体院と美容室を個人で営業してます
昨年3月に12回受講分をクレジットカードで一括で支払いしてます
セミナー内容は、整体では腰痛改善・浮腫み解消で美容室で顔の小顔整体です
4月から9月まで月2回の参加です。
経費に出来る場合の仕訳もお願いします。

税理士の回答

整体院、美容室の事業に必要な経費であれば研修費等になると思いますが、「高額セミナー」と言われるからには、社会通念上考えられるものよりも相当高額だということでしょうか。
金額があまりにも高額で合理性がなければ、経費性を疑われる可能性はあると思います。

お忙しい中、対応いただき有り難うございました。

本投稿は、2022年01月07日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,969
直近30日 相談数
817
直近30日 税理士回答数
1,633