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会議費の線引き

①会議費はランチミーティングだけでなく、夜少し飲みながらたべながらの打合せでも会議費になりますでしょうか。

②午前中打合せをした後にお昼ごはんを一緒に食べる、夕方打合せをした後にちょっと飲みに行きますかと飲みに行く、それらの飲食代も会議費になるのでしょうか。(1人あたり5000円未満)多少打合せした話も話題に上がるとは思いますが、打合せ自体は会社の会議室で済んでいます。

税理士の回答

「接待交際費」とは、主に得意先を接待するためにかかった費用のことであり、「会議費」とは、社内での会議や、取引先との打ち合わせに関して使用した費用のことになります。
ただし、接待交際費であっても、どこの誰が参加したか明記するなどの要件付きで、1人当たり5,000円以下であれば「接待交際費」から除くことができます。

原則として、商談や会議を行なう場所において提供される昼食程度の金額であれば「会議費」となるというのが社会通念上の考え方です。昼食程度ということなので、通常はアルコールが入った状態ではこれに該当しないと思われます(ビール1本程度はOKという税務の現場の考え方がありましたが、現在ではどの会社も仕事中のアルコールはご法度ではないでしょうか)。

本投稿は、2022年01月10日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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