ドッグラン用の土地購入は開業費に含まれるでしょうか?
個人事業主としてドッグランを開設しました。開業日前に土地を購入し整備などを行ったのですが、土地代は銀行からの長期借入金から支出しております。
この場合の確定申告において、銀行からの長期借入金を仕訳に入れた場合、土地購入に関しては開業費に含めてよいのか否か、もしくは、そもそも土地購入費は仕訳に含めないのか否かを教えていただきたいと思います。
併せて、仕訳に入れる場合の勘定科目も教えていただきましたら幸いです。
税理士の回答
10万円以上の土地を含む固定資産は開業費になりませんので、事業開始時の開始残高に以下のように記帳します。
(借方)土地〇〇円/(貸方)長期借入金✕✕円
貸借の差額は、土地<長期借入金であれば(借方)現金預金、土地>長期借入金であれば(貸方)元入金に振り分けます。
本投稿は、2022年01月11日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。