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計上

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役員報酬について

コンサルタント会社を2名で経営しています。
籍は入れてないのですが内縁で届け出してます。
12月末が決算です。

昨年まで常勤役員だったのですが今期から非常勤役員になり扶養になりました。
役員報酬は前期と変わらず月8万円なのですが、いままでと同じように経費に計上し、損金にして大丈夫でしょうか?

また決算の時、気をつける事などありましたら教えて頂きたいです。


どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

非常勤となっても役員としての職務(会社の経営に参画)に従事されていて、毎月定額で支給し続けて頂ければ、月8万円の報酬は損金とすることに問題ないと考えます。
決算確定に関する取締役会や株主総会の議事録に、出席取締役として記名捺印しておかれると良いと思います。
宜しくお願いします。

ご回答頂きありがとうございました。

不安が解消出来ました。

また何かありましたら宜しくお願い致します。

本投稿は、2017年05月16日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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