税理士ドットコム - [計上]営業で使っているマイカーの修理の経費扱いについて - 代表者の車が100%会社の営業用に使用されていれば...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 営業で使っているマイカーの修理の経費扱いについて

計上

 投稿

営業で使っているマイカーの修理の経費扱いについて

代表のマイカーを、会社の営業用(代表本人だけが使う)として使っていますが、契約書などはなく、ガソリンのみ交通費的に支給(経費として会社負担)してきました。

この度、101,000円で、磨耗したタイヤ4本(雪用などの特殊なものではない)に買い換えました。

消耗品として、一括損金計上予定ですが、問題ないでしょうか?

よろしく、お願いいたします。

税理士の回答

代表者の車が100%会社の営業用に使用されていれば、タイヤの買換費用は一括損金計上できると思います。しかし、代表者がプライベートでも使用するのであれば、按分が必要になります。

本投稿は、2022年01月16日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,918
直近30日 相談数
819
直近30日 税理士回答数
1,644