営業で使っているマイカーの修理の経費扱いについて
代表のマイカーを、会社の営業用(代表本人だけが使う)として使っていますが、契約書などはなく、ガソリンのみ交通費的に支給(経費として会社負担)してきました。
この度、101,000円で、磨耗したタイヤ4本(雪用などの特殊なものではない)に買い換えました。
消耗品として、一括損金計上予定ですが、問題ないでしょうか?
よろしく、お願いいたします。
税理士の回答

代表者の車が100%会社の営業用に使用されていれば、タイヤの買換費用は一括損金計上できると思います。しかし、代表者がプライベートでも使用するのであれば、按分が必要になります。
本投稿は、2022年01月16日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。