白色申告 副業 会計ソフトへ仕分けについて
○今年から副業でメルカリで商品を仕入れ販売して利益を得ているのですが、会計ソフトに(白色申告)に入力する際に、通帳、クレジットが個人用と事業用分けていないので同じなのですが、事業で使った経費と収入のみ会計ソフトに入力すればよいでしょうか?
書類の保管方法として、経費をクレジットで購入の際、そのクレジットも個人用と事業用と分けていないため、クレジットの明細もプライベート分と両方記載されてしまいますので、その明細も一緒にコピーして保管しておけばいいのでしょうか?
○またメルカリでは不用品も同時に販売してるのですが、その売上金を銀行振込する際、手数料がもったいないので、合算したもの(不用品、事業分)が通帳に記帳されてしまいます。その際どのように会計ソフトに入力すればよいでしょうか?
※通帳と会計ソフトの残高は合いません(プライベート用と合算しているため)
その際の書類の保管方法として、このまま合わないまま通帳を、コピーして保管した方が良いでしょうか?
※一つ一つのメルカリ売上は会計ソフトにその都度、単式簿記?で入力しています。
初歩的な質問ですみません。ご教授いただけたらと思います
税理士の回答

1.事業で使った経費と収入のみ会計ソフトに入力します。経費の明細も一緒にコピーして保管します。
2.不用品の売上は、課税の対象外になります。その分を除いた売上を計上します。
3.事業用の口座でなければ、記帳の必要はありません。残高が合わなくても問題ないです。
ご返信頂きありがとうございました。
3のところで、会計ソフトに記帳の必要はないとゆうことですが、
メルカリの特性上、売上金は、直接銀行入金ではなく、メルペイポイントなるので、どうしてもあとから振込申請しないと(現金化できないので、)通帳に振り込まれないのですが、その際の通帳には振込分が自動記帳されてますので、〇〇○円の横に(売上分 00円 不用品分00円)とボールペンなのどで通帳に記載しておいた方がいいのでしょうか?
○新たな質問ですが、電子取引の領収書などは電子保存しなければ経費として認められない?と新制度についてですが、
メールで領収書メールのようなものが届いた時は(添付されたダウロード形式ではない、保存ができないもの)その画面をスクリーンショットなので印刷して紙で保管しておいても証明にはなりますでしょうか?

1.通帳帳については、相談者様のご理解の通りになります。
2.画面のスクショを印刷して保存すれば証明になります。
迅速、丁寧にご回答頂きありがとうございました^^問題解決致しました。
本投稿は、2022年02月05日 07時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。