青色申告:店内の柱時計修繕費用の費用計上について
お世話になります。
青色申告、個人事業主、レンタルスペース経営。
レトロな雰囲気を売りにした店内の、手巻きのネジ巻き柱時計が、落下により破損。
アンティーク品のため、修理費用に8万円程かかりました。
これを全額費用に計上可能でしょうか?
また費用計上可能な場合の勘定科目は、修繕費と消耗品費、どちらが適当でしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

店内の手巻きのネジ巻き柱時計が事業のために必要なものであれば、その修理代は修繕費として計上できると思います。
本投稿は、2022年02月06日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。