自宅(持ち家)離れ(事務所)の改装費用
個人事業主です。店舗(レンタルスタジオ)とは別に自宅(持ち家)の離れを事務所として使用しています。この離れが雨漏りしたため、新たに事務所兼レンタルスペースとして改装しました。改装費用はすべて固定資産や経費として申告することは可能ですか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
経費として計上できます。
但し、1年で全額経費にすることは難しいかもしれません。改装費用については、減価償却費とするか修繕費とするか、判定する必要があります。
改装工事の内容、金額等、その明細を持って、確定申告時に相談することをお勧めします。
本投稿は、2022年02月06日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。