[計上]備忘価格仕訳 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 備忘価格仕訳

計上

 投稿

備忘価格仕訳

令和2年度の固定資産で1円が残っていますが、途中で車を事故にあい廃車しました。その後車を購入し新たに固定資産登録しましたが、やよい21年度使用。令和2年度の備忘価格の1円を仕分処理が必要だと思い、減価償却1円を計上すると損益計算書にて1円が合いません。何もせずにおけば損益計算書は新たに購入したぶんだけの減価償却で計算は合いますが。1円は仕分けしないのですか

税理士の回答

その場合1円は減価償却費ではなく、固定資産除却損という科目を使って計上します。

本投稿は、2022年02月15日 08時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,849
直近30日 相談数
800
直近30日 税理士回答数
1,606