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経費にできるか否かについて

3月より個人事業主になります。
業務委託される仕事の他にYouTuberとしても開業届けを出そうと思っております。
動画の内容はトレカの開封動画です。
トレカの購入費は経費とみなされるでしょうか。
また、不要となったカードを売った場合、計上が必要になるかと思います。
1箱30パック入り4950円 1パック5枚入り
その中の1枚を売った場合、取得費はどう計算すればよいのでしょうか。
個人事業主となる前に取得したカード(経費計上をせずに買ったカード)を売り利益が出た場合、所得としての計上は必要でしょうか。
必要な場合、どのように計上すればよいでしょうか。

税理士の回答

開封するとしても転売目的の購入なので商品(棚卸資産)とするのが妥当と思います。4950/(30×5)=33円としていいと思います。開業後に売り利益が出た場合、所得としての計上は必要と思います。開業前に売り利益が出た場合、利益が年50万を超えれば課税の可能性はあると思います。

本投稿は、2022年02月27日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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